個人再生
■ 個人再生とは?
■ 個人再生の流れ
■ 個人再生Q&A
個人再生とは?
個人再生手続きとは、裁判所に再生手続きを申し立て、再生計画にしたがってカットされた負債(通常5分の1あるいは100万円)だけを返済していく手続きです。ただし、利用は安定的なご収入のある方に限られます(必ずしも正社員でなくとも可能です)。5分の1しか払わないとはいえ一応の返済の意思は見せており、穏当な結論を導きやすいことからこの手続きを一押しする法律家も多数おられます。
しかしながら手続きが煩雑で時間がかかる上、官報公告などの制裁は破産と変わりないことから、あえてこの手続きをとる場面は限られているといえるかもしれません。
例えば、住宅ローン条項を付けることによってローンを支払いながら手続きを進めることもできますので、どうしても家を守りたいという方にはうってつけと言えます。(ただし、住宅ローンまで減額されるわけではありません。住宅ローンについては、一括請求の猶予や支払条件の見直しにとどまります。)
借金の使途をほとんど問われませんので、借り入れの経緯に問題があって自己破産しにくいといった場面でも劇的な効果をあげることができる手続きです。
「小規模個人再生手続」では住宅ローン以外の総債務額が5000万円以下の個人債務者であること、弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年)が条件となります。「給与所得者再生手続」を利用出来るのは、小規模個人再生を利用出来る方のうち給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある人で、なおかつ、その収入の変動が小さい方です。
小規模個人再生と違って債権者の同意はいりません。手取収入から最低生活費を控除した2年分の金額を3年で支払えば残金について免除されます。
個人再生手続きによって住宅ローン以外の負債は以下の支払額(最低弁済基準)までカットされます。
(1) 借金の総額が100万円未満 借金の総額そのまま
(2) 100万円以上500万円未満 100万円
(3) 500万円以上1500万円未満 借金の総額の5分の1
(4) 1500万円以上3000万円未満 300万円
(5) 30000万円以上5000万円未満 借金の総額の10分の1
個人再生の流れ
任意整理手続きの流れは次のようになります。
- 0日(相談日当日)
- 依頼者面談(現在の家計状況について司法書士がお聞きします。)
- 再生申立書類作成契約の締結
- 0~2日
- 全債権者へ受任通知を発送(窓口が依頼者から代理人に移り、本人への督促が止みます。)
- 1~2ヶ月
- 債権者から取引明細書返送
- 2~3ヶ月
- 利息制限法による再計算 (負債額が確定されるこの段階で、他の手段に変更することもあります。)
- 3~4ヶ月
- 民事再生の申立て
- 4~5ヶ月
- 再生手続開始決定(・個人再生委員の選任、同委員との面談)
- 6~7ヶ月
- 債権届出・再生計画案の提出(総返済額を確定し、3年間で完済するプランを裁判所に提出します。)
- 債権者の意見聴取または書面による決議 (小規模個人においては書面決議が、給与所得者等再生においては意見聴取が実施されます。)
- 9~10ヶ月
- 再生計画の認可決定 (破産における「免責許可」に該当します。この段階で手続きはほぼ終了です。)
- 再生計画の支払開始
- 3年~
- 完済
※再生委員選任の有無など、手続きの流れは裁判所の運用によってかなり異なりますので注意してください。
個人再生Q&A
Q1.パートやアルバイトでも個人再生を利用できますか?
Q2.借金はどのくらい減額されるのですか?
Q3.小規模個人再生手続きとはどんな手続きですか?
Q4.給与所得者等再生手続きとはどんな手続きですか?
Q5.住宅を手放さずに済みますか?
Q6.一部の借金だけを個人民事再生で処理することはできますか?
Q7.個人再生手続きをとると保証人(連帯保証人)に迷惑がかかりますか?
Q8.小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きのどちらを利用するのがいいですか?
Q9.再生計画期間中に支払いができなくなった場合はどうすればいいのですか?
- パートやアルバイトでも個人再生を利用できますか?
- 条文上は、「将来継続的にまたは反復して収入が見込めること」と「住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超えないこと」が利用の条件となります。サラリーマンや公務員、自営業や農業を営んでいる方は問題なく利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者の方でも利用することができますが、短期のアルバイトを繰り返しているような場合は継続的に収入を得る見込みがあるとは認められないでしょう。また、専業主婦で収入のない方も利用できないとお考えください。
- 借金はどのくらい減額されるのですか?
- 個人再生手続きによって住宅ローン以外の負債は以下の支払額(最低弁済基準)までカットされます。分割返済期間は原則3年となります。
(1) 借金の総額が100万円未満 借金の総額そのまま
(2) 100万円以上500万円未満 100万円
(3) 500万円以上1,500万円未満 借金の総額の5分の1
(4) 1,500万円以上3,000万円未満 300万円
(5) 30,000万円以上5,000万円未満 借金の総額の10分の1
ただし、個人再生手続きの支払総額が自己破産した場合における配当額を下回ることは許されません(清算価値保障原則)ので、ご本人が所有する財産(現金や貯金、車、保険金の解約返戻金等)の合計が上記金額よりも多い場合は、そちらの額を返済していくことになります。また、給与所得者等再生では、1ヶ月の手取りの収入から最低限の生活費を引いた額の2年分の金額が上記金額よりも多い場合、やはりその額を返済していくということになります(可処分所得要件)。
- 小規模個人再生手続きとはどんな手続きですか?
- 住宅ローンなどを除く負債が5,000万円以下の個人で、将来の収入からある程度の返済を行なうことができる方の生活の再建を目的とした制度です。再生計画(民事再生の返済計画)が裁判所に認められるためには,債権者の過半数の反対がなく、なおかつ債権額の2分の1以上の反対がないことが必要です。
- 給与所得者等再生手続きとはどんな手続きですか?
- 給与などの安定した定期的な収入が得られる見込みのある方で、収入の変動が小さいと認められるときに利用できます。小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になりがちですが、小規模個人再生で要求されている債権者数の過半数および債権額の2分の1以上の反対がないことという条件は不要です。
- 住宅を手放さずに済みますか?
- 個人再生の手続きを利用すれば負債はカットされますが、住宅ローンについては減額されません。住宅ローン条項はあくまで住宅ローンの支払いが困難となった方について、住宅を持ち続けられるように支払の猶予を認める制度と言えます。
- 一部の借金だけを個人民事再生で処理することはできますか?
- 自己破産の手続きと同様、個人再生では全債権者を平等にまとめて取扱う必要があります。対象となる債権者を選ぶことはできません。
- 個人再生手続きをとると保証人(連帯保証人)に迷惑がかかりますか?
- 自己破産同様、債務者の再生計画が裁判所によって認可され、負債がカットされたとしても、保証人にはなんら影響を及ぼしません。したがって、やはり保証人がいる場合は事前に事情をよく説明しておく必要があるでしょう。 もっとも、住宅ローン条項を利用して再生計画が認可された場合、その条項に関する限り連帯債務者や連帯保証人にも例外的に効力は及びますので、問題は生じません。
- 小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きのどちらを利用するのがいいですか?
- 給与所得者等再生では、返済総額を決定する際に可処分所得の2年分という基準が加わりますので、独身者や収入の多い方は返済額が高額になってしまいがちです。また、小規模個人再生で要求されている債権者の同意要件についても、積極的に不同意を表明する金融業者はほとんどおりませんので、あまり問題になりません。一般的には、小規模個人再生の方が有利と言ってよいでしょう。実際に、大半の方が小規模個人再生の方を選択されています。
- 再生計画期間中に支払いができなくなった場合はどうすればいいのですか?
- 再生計画どおりに返済ができなくなった場合、債権者からの申立により再生計画が取り消されることがあります。ただし,病気や失業などのやむを得ない理由があり、弁済期間を延長すれば返済が可能であると認められる場合には返済期間を延長することができます。また、既に再生計画に定められた返済金額のうち、4分の3以上の支払いを終えているという場合、残額について免除される場合があります(ハードシップ免責)。